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もう2ヶ月後から始まるよ。既存住宅状況調査
- 投稿日:2018年 2月 2日
- テーマ:ホームインスペクション
4月1日より始まります。もう2ヶ月後から
宅建業法の改正により平成30年4月1日より、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に従って行う既存住宅状況調査の結果が、既存住宅の取引における重要事項説明の対象となります。
なぜ法改正されたのか
「インスペクションの実施」や「住宅の瑕疵(かし)保険(インスペクションの実施が必要)の加入」を促して、中古住宅の売買を活性化させようとしていることだ。
その内容は
中古住宅の売買に仲介する不動産会社に3つのことを義務付けるということ
(1)不動産会社に仲介を請け負う契約を交わす際に、インスペクション事業者のあっせんができるかどうか明示すること
・まずは売主など仲介の依頼者に、インスペクションはどういったものか説明すること
・依頼希望があればインスペクションが行われるよう資格を持った建築士であるかを調べ紹介すること
ここで注意
・不動産会社自身がインスペクションを行うのは適当ではないとされ、インスペクションを斡旋(紹介)は媒介業務の一部なので、斡旋料金を別途で受け取ってはならないとされている。
(2)売買契約にあたって、インスペクションが実施された中古住宅の場合は、買主に対してインスペクションの結果を説明すること
不動産会社は売買契約の前に、必ず行われる「重要事項説明」において、過去1年以内にインスペクションが実施された中古住宅の場合、インスペクション事業者が作成した「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」を使って劣化状況などを説明する必要がある。
なぜ、過去一年以内かというと、インスペクションの有効期間は1年以内だからである
(3)売買契約時に、中古住宅の構造上重要な部分の状況(雨漏りや基礎・外壁のひび割れ等)について売主と買主双方に確認させて、その内容を書面にて渡すこと
「当事者の双方が確認した事項」の書面は、原則として第三者の専門機関による建物状況調査が行われ、それについて重要事項として説明した場合に、売買契約時に交付が必要な書類と見なされる。
いずれにしても今回の改正の狙いは
消費者に情報を隠さず、多くの情報を提供するようにということ なのです。
そのインスペクションを行う技術者が 既存住宅状況調査技術者とよばれ、現在、国の登録を受けた講習実施機関が講習を行い、講習修了者を登録し公開しています。
以下の団体です。ちなみに自分は日本建築士会連合会で講習を受け登録されています。
リンクを張っています。そこで登録されている既存住宅状況調査技術者を確認することができます。各団体で登録内容が多少違います。建築士会連合会では顔写真まで載っています。
秋田県で建築士会連合会に登録されているのは、現在127名です。他の団体に登録されている方もいらっしゃるのでもっと多くの方々がいるはずです。ただ、当社のようにホームインスペクションを業として行っている会社はまだまだ少ないようです。
1.一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会 http://kashihoken.or.jp/inspection/search.php
2.公益社団法人日本建築士会連合会 https://aba-svc.jp/house/inspector/index.html
3.一般社団法人全日本ハウスインスペクター協会 https://house-inspector.org/既存住宅状況調査技術者講習会/既存住宅状況調査技術者登録名簿/
4.一般社団法人日本木造住宅産業協会 http://www.mokujukyo.or.jp/kensetsu/inspection/search.php
5.一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 http://kyj.jp/inspection/search