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既存住宅状況調査の調査部位について
- 投稿日:2017年 11月 8日
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こんにちは
住宅のホームインスペクションを行うには資格が必要だということは前回書きました。
その中で既存住宅状況調査技術者という資格があることもお知らせしています。自分は建築士会連合会の6月の移行講習を受け、資格を得ています。
そのテキストがこちら
同じテキストが三冊あるのは、1冊目は移行講習で使ったテキスト、2冊目は講師のための講習で使ったテキスト、三冊目は最新のテキストでこれを使って9月27日に行われた秋田県建築士会の新規講習の講師を務めました。
担当は既存住宅状況調査の概要等の内容でテキストとしては32ページ分、2時間の講習でした。あまり経験の無い講師という役で、定められた内容を時間内で受講者に伝えなければなりません。何度が事前に練習はしたものの、人前で自由に話すのと違い難しいものでした。
何とか時間通りに終わりました。何より良かったのは自分の理解がより深くなったことです。
また、講師の依頼があれば引き受けようと思っています。
さて、既存住宅状況調査方法の基準は平成29年2月の国土交通省告示82号で定められています。
その検査対象部位です。(建築士会連合会テキストより)
次回からは調査に使用する機器や内容をお知らせします。