ご存知ですか「住宅ストック循環支援事業補助金」
- 投稿日:2017年 1月 6日
- テーマ:補助金関連
ご存知ですか「住宅ストック循環支援事業補助金」
どのような補助金制度かというと
良質な既存住宅の市場流通を促進し、若者の住居費負担の軽減及び既存住宅流通市場の拡大、耐震化率・省エネ適合率の向上等良質な住宅ストックの形成及びリフォーム市場の拡大を目的とした補助金制度です。
いつから始まって いつまでの制度?
対象工事期間 平成28年11月1日~平成29年12月31日(予定)
補助金交付申請期間 平成29年1月18日~平成29年6月30日(予定)
この制度の特徴
・リフォームを行う事業者が、補助事業者として登録して申請手続きを行います。
・補助金は、住宅所有者等に、全額を還元します。
つまり、住宅の所有者等が業者と契約し工事代金を支払います。事業者は国へ手続きを行って補助金を交付してもらいます。補助金は事業者に交付され、事業者より住宅所有者等に全額還元します。
ここでの事業者は補助事業者としての登録を行った個人・法人でなければいけません。
鈴石設計も昨年末に 住宅エコリフォーム と 良質な既存住宅の購入 の登録事業者にエントリーしています。
住宅ストック循環支援事業補助金のホームページで登録事業者が確認できます。今月の10日過ぎには登録事業者の一覧が更新されます。
これからエコォーム等をお考えの際は、この補助事業者になっている法人であるかを確認しておく必要があります。
住宅のインスペクションにも補助金が摘要になります。
具体的にどんな補助金があるのでしょうか
3つの補助金があります。
- 住宅エコリフォーム
- 良質な既存住宅の購入
- エコ住宅への建替え
住宅のエコリフォームとは
- 居住する住宅について、施工者に工事発注して、エコリフォームを実施すること
- リフォーム後の住宅が耐震性を有すること
- 予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手すること
補助事業者
- 工事請負契約によりエコリフォームを施工する建設業者
- 工事請負契約によりエコリフォームを施工するリフォーム事業者(建設業者を除く
補助対象
次の①~③のいずれか1つが必須となります。かつ、①~③の補助額の合計が5万円以上であることが必要です。
原則として、国の他の補助制度との併用はできません。
①開口部の断熱改修※1※3(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修※1※3 (一定量の断熱材を使用)
③設備エコ改修※1(エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)
【エコ住宅設備】太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓
①~③のいずれかと併せて実施するA~Eの改修工事等も対象となります。
④併せて対象とするリフォーム等
A.バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
B.エコ住宅設備の設置※1(1種類又は2種類の設置)
C.木造住宅の劣化対策工事※2(土間コンクリート打設等)
D.耐震改修※3
E.リフォーム瑕疵保険への加入※3
- ①、②の断熱改修及び③、④-Bのエコ住宅設備は、事務局に登録された製品を使用して実施するリフォームが対象となります。
- リフォーム瑕疵保険に加入するものが対象となります。
- 管理組合が発注者である共同住宅(共用部分)のリフォーム工事の場合は、①(内窓除く)、②、④のD及びEのみ申請可能とします。
良質な既存住宅の購入とは
- 若者(予算成立日(平成28年10月11日)において、40歳未満の者とする。)が、自ら居住する住宅として、既存住宅を購入すること
- インスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険が付保されるものであること
- 予算成立日(平成28年10月11日)以降に売買契約を締結し、事業者登録日以降に、既存住宅の引渡しを受けること
補助事業者
- 既存住宅の販売又は媒介を行う宅地建物取引業者
- 既存住宅の建物状況調査(インスペクション)を行うインスペクション事業者
補助対象
- インスペクション
依頼主に費用負担が生じるもの(自身が行うものは補助対象外) - エコリフォーム
「住宅のエコリフォーム」に定める内容によります
エコ住宅への建替えとは
耐震性を有しない住宅等を除却した者(予算成立日(平成28年10月11日)の1年以上前(平成27年10月11日以前)に除却したものは除く。)又は除却する者が、自己居住用の住宅として、エコ住宅を建築すること
- 予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、エコ住宅の建築工事に着手すること
建替えとは
- 建替えとは、除却住宅の解体工事の施主とエコ住宅の建築工事の建築主が同一であるものとし、それぞれの工事の請負契約書で発注者が同一であることを確認
- エコ住宅への建替えとして補助対象となる戸数は、除却された住宅の戸数と同数
除却とは
- 除却対象は住宅(居宅)に限り、付属する離れ、小屋、納屋等を除却しても対象外
- 除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は、別敷地でも可
- 除却時期は、エコ住宅の建築工事との前後関係を問わないが、予算成立日(平成28年10月11日)の1年以上前に除却されたものや完了報告の最終期限までに除却されないものは対象外
- 除却は、原則として、不動産登記の閉鎖事項証明書(滅失登記の原因日等)で確認(建築されるエコ住宅が分譲住宅の場合は、閉鎖事項証明書を必須とする)
- 除却する住宅が、不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事に伴う産業廃棄物処理票(マニフェスト)B2票により確認
補助事業者
- 工事請負契約によりエコ住宅を建築する建設業者又はその他の建築事業者
- エコ住宅の売主である宅地建物取引業者
補助対象
木造住宅とそれ以外の非木造住宅で適合させる省エネルギー性能が異なります。
また、省エネ性能のレベルと長期優良住宅の認定の有無の組み合わせにより、補助額が変わります。
なお、登録住宅性能評価機関等の第三者機関により、省エネ性能等の証明を受ける必要があります。
内容はこんな感じです。秋田では冬の期間はリフォームなどの工事が停滞気味ですが、春に向けて補助金制度を利用していけるようにしていきましょう。無料相談会も行っておりますので鈴石設計までお問合せください。
平成28年度横手市リフォーム補助金について
- 投稿日:2016年 4月29日
- テーマ:補助金関連
ゴールデンウィークが始まりましたね。いかがお過ごしですか。
住宅瑕疵担保保険の検査業務をしていますが、さすがに休日には検査はないのですが、休日合間の日にはまとめて検査が入っています。
昨年より雪が少なかったせいか着工や工事の進み具合が少しだけ早いようようです。
お待たせしました。横手市のリフォーム補助金「雪国よこて安全安心住宅普及促進事業」の補助申請が5月9日から始まります。
詳しくは横手市の雪国よこて安全安心住宅普及促進事業のホームページをご覧ください。
27年度と大きな違いはないようですが、気づいたところがひとつありました。
バリアフリー化改修工事の(1)です。
(1)通路又は出入口の幅を有効幅で80㎝以上に拡張する工事となっていますが、昨年は75cm以上でした。
通路の巾や入り口の巾を80cm以上することは、なかなか大変な工事になります。在来工法といわれる住宅の基本的な柱と柱の間は91cmです。
柱の巾を差し引くと91cm-10.5cm=80.5cmですからドア交換やだけでこの巾は確保できません。根本的な見直しと計画をした大掛かりな工事になってしまうことになります。
ちょっと注意が必要です。
その他の内容は昨年と変わっていないようです。
また、昨年同様な補助事業が木造住宅耐震改修等補助事業です。
対象物件は昭和56年5月31日以前に着工した修宅の改修や改築する場合に対象になる可能性がありますのでこちらもご覧ください。
なぜ、昭和56年5月31日以前かというと建築基準法が昭和56年6月1日に改正され、耐震基準が新しくなりました。(新耐震基準と呼ばれています。) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物は新耐震基準を満たしていないため、この時点を境界と定めています。
その後、平成12年6月にはさらに耐震対する法的規制が増えていますのでご注意ください。耐震診断と同時に、既存住宅現況検査を行うことも有効です。
耐震診断を行う技術者としてホームページには秋田県が策定し、公開していた木造住宅耐震診断・改修技術者名簿も確認することができます。
私も登録してありますので、ご遠慮なく相談してください。
ホームページからメールでも結構です。鈴石設計は完全にお休みするのは5月5日のみです。事前にご連絡いただければ、住宅相談もお受けします。
それではみなさん、良い連休をお過ごしください。
秋田県平成28年度住宅リフォーム推進事業
- 投稿日:2016年 3月28日
- テーマ:補助金関連
既存住宅現況検査の内容が続いていたブログですが今回はリフォーム補助金についてです。
今週末からは4月。新年度が始まります。秋田県でのリフォーム補助金について発表がありました。
こんな感じです。 秋田県 美の国あきたネットより
以前にお知らせしたとおり、子育て世代の支援と、空き家対策の部分が拡充されています。
重複を避け、広く制度を利用してもらうため平成22年から平成27年まで申請された方は申請できません。
また、各市町村のリフォーム補助金の要件が合致すれば、これに加えて申請できます。
ただ、横手市の場合では補助金内容が明らかになるのは4月になってからと思われます。
昨年は4月8日にブログ「祥千ときどき挑戦」でお知らせしていました。
28年度の内容はもう少しお待ちください。
昨年と大きな変化無いかもしれませんので、昨年の内容を参考にして準備しておけばよいと思います。